手当
Allowances
市区町村の役所で 各種手当毎に申請&判定
■ 特別児童扶養手当 (国の制度・障害認定児のみ)
20 歳未満の、認定された障害児を養育する父母・養育者に対して支給される手当。障害レベルよって1級、2級に規定されていて、手当月額は1級49,900 円、2級33,230円。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。母子家庭などを対象とした児童扶養手当と名称が似ていますが、両者は主従関係にない並行した別個の制度。それぞれの要件を満たせば両方受給することも可能です。
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東京都福祉保健局
■ 障害児福祉手当(国の制度・障害認定児のみ)
身体障害者手帳1級および2級の一部 ・愛の手帳(下記参照)1度および2度の一部 ・それらと同等の疾病、精神障害を有する児童に対して支給される手当。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月 の前月分までの手当が支給されます。手当月額は14,140円。
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東京都福祉保健局
■ 特別障害者手当 (国の制度・障害認定成人のみ)
20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳(下記参照)1、2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方に対して支給される手当。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は26,000円。
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東京都福祉保健局
■ 経過的福祉手当 (国の制度・障害認定成人のみ)
1986年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者に支給。重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。受給資格が認定されると、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当月額は14,180円。新規受付けをしてない地域もあります。
⇒ 厚生労働省
■ 児童育成(障害)手当(東京都の制度・障害認定児のみ)
都内に住所があり、愛の手帳(下記参照)1度~3度程度の知的障害・身体障害者手帳1・2級程度の身体障害・脳性まひ・進行性筋萎縮症をもった20歳未満の児童を扶養している方に支給。手当月額は子ども1人につき15,500円。
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東京都福祉保健局
■ 重度身障障害者手当(東京都の制度・障害認定児/者のみ)
都内に住所があり、心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方(重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、日常生活について常時複雑 な介護を必要とする方・重度の知的障害で、重度の身体の障害が重複している方・重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っているこ とが困難な程度以上の障害のある方)に対して支給。受給資格が認定されると、手当月額は60,000円。
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東京都福祉保健局
■ 心身障害者福祉手当(東京都の制度・障害認定児のみ)
都内に住所があり、愛の手帳(下記参照)1度~3度程度の知的障害・身体障害者手帳1・2級程度の身体障害・脳性まひ・進行性筋萎縮症をもった20歳以上65歳未満の方に支給。手当月額は15,500円。愛の手帳4度・身体障害者手帳3級をもった65歳未満の方に支給。手当月額は8,500円。(豊島区の場合は第2種手当も支給)
■ 児童手当(国の制度・子ども全般)
2012年4月「子ども手当」から変更。日 本国内に居住し、0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方に。所得制限の範囲内であれば、0 歳~3歳未満:一律15,000円、3歳~小学校修了前(第2子まで):10,000円、(第3子以降):15,000円、中学生:一律10,000円、 所得制限額以上:一律5,000円。
⇒ 東京都福祉保健局
殆どの手当は納税申告の際に申請し、税務署が判定
【国の制度】
■ Canada Child Tax Benefit = CCTB カナダ児童税給付
■ Universal Child Care Benefit (UCCB) ユニバーサル児童育成手当
【ブリティッシュコロンビア州の制度】←例として…
■ BC GST & HST Credit BC州消費税控除
■ BC Low Income Climate Action Tax Credit BC州低所得世帯地域活動税控除■ BC Early Childhood Tax Benefit BC州幼児期税制優遇
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すべて「カナダ 助成/支援 所得税 & 住民税控」を参照
日本もカナダも「○○手当/助成」と、いろいろな制度がありますが、カナダでは「Tax Return」と呼ばれる税務署管轄の所得税の納税申告の際に同時に申請・判定を受けます。前年度の所得や預金額を基に、条件をクリアしていれば、相当額が一括、または分割で給付されるシステムになっています。
※日本は個々の制度において市区町村の役所で申請→判定→給付というシステムになっているので、
例えば「この制度は、障害福祉課」「この制度は、こども課」などと別々に申請しなければなら
ず、結構面倒なところがあります。
■ Autism Program 自閉症プログラム(国・州ごとの制度)
医療専門家によるアセスメントにより正式に認定を受けた自閉症児には、治療のためのいろいろなプログラムが作られています。居住している州によって、助成金の額やサービス内容などは異なっていますが、どこの州も「0~6歳」と「6~18歳」で分類されています。自閉症治療には「早期発見・早期治療」が大切とされているため、応用行動分析(ABA=Applied Behavior Analysis)療法に基づき、幼児期に力を入れた内容になっているのです。詳細は下記で確認。
※因みに・・・日本ではこのような制度は (2014年現在では)ないので、 治療に関する費用は全て
家族負担になってしまいます。
自閉症・発達障害閑連サイト |
教育 |
自閉症協会サイト |
Autism Society of Nunavut |
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