Adult Life / Employment
2006年4月、障害者自立支援法が施行され、「身体障害者・知的障害者・精神障害者」という障害種別ごとに別々であった福祉サービスが統一されるとともに、障害者の就労支援を強化、関連する「障害者雇用促進法」が改正されました。
この法律では、身体障害者と知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に 障害者雇用率達成義務を課すことにより、障害者雇用を保障しています。
2014年現在の「障害者雇用率」は、2.0%。つまり、事業主は、「その会社に常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければならないのです。
★「障害者雇用率」計算方法 & 注意事項★
例えば・・常時雇用している労働者120人の企業の場合
120人×2.0%=2.40人≒2人(小数点以下は切り捨て)
・・・という計算で、この企業には、2人の障害者雇用義務があるということです。
**ダブルカウント
雇用する障害者の障害レベルが重度判定であれば、1人の雇用で2人分として算定されます、週20時間程度の短時間雇用でも雇用カウントに加えることができます。
**短時間労働者雇用
重度身体障害者、重度知的障害者を短時間労働者(週の労働時間が20 時間以上30 時間未
満の労働者)として雇用する場合は、障害者雇用率において1人。精神障害者を短時間労働者とし
て雇用する場合は、障害者雇用率において0.5 人と算定されます。
**除外率制度
一律に障害者雇用率を適用することに馴染まない性質の職務について、除外率を設定し、特定の業種について雇用義務の軽減が図られてきましたが、この制度は、ノーマライゼーションの観点から、2004年に廃止。しかし、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。2010年7月には、一律10 ポイント引き下げられました。
**特例子会社
法定雇用率という数字だけでは、障害者雇用がなかなか増えないので、雇用の促進及び安定を図るために考えられた制度。事業主が障害者の雇用に特別の配慮をし た子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定で きることとしています。
勘違いしてはいけないことは、特例子会社とは障害者雇用促進法上で、「特例」なだけであって、それ以外は「普通」の会社であることです。福祉工場や作業所な どといった、「非営利」の組織ではありません。ですから、特例子会社は「営利法人」であり、株式会社あるいは有限会社のどちらかの形態になります。蛇足ですが、この営利法人が前提であることから、医療法人や協同組合などの特別法による法人、あるいは社会福祉法人や財団法人などの公益法人の従業員数が増えた からといって、特例子会社を設立することは考えづらいことです。障害者雇用促進法で求められる法定雇用率は、事業主に課せられる義務、つまり、法人単位で障害者雇用を行わなくてはなりません。
たとえば、全国10ヶ 所の事業所にソフト・エンジニアを配置しているコンピューター・ソフトの会社があったとします。その会社は、各事業所では障害者雇用が出来ないと判断し、 買収した別会社(子会社)で集中的に障害者を雇用したとします。この子会社は、障害者に適した職域が多数存在し、さらに社風や労働条件など障害者雇用には 申し分の無い環境でした。しかし、この子会社で何十人障害者を雇用しようとも、親会社の障害者雇用率にはまったく関係がありません。たとえ、親会社のトッ プの意向で、子会社に多数障害者を雇用してもです。理由は、別法人だからです。そこで登場したのが特例子会社制度です。別法人の子会社であっても、障害者 雇用のための様々な環境を整備するなど、一定の要件を満たし、厚生労働大臣が認可(親会社の管轄のハローワークに書類提出)が得られれば、親会社の雇用と 「みなされる」これが、特例子会社制度です。
つまり、一定の要件をみなし認可を受けた子会社は、障害者雇用に関しては、親会社の一事業所とみなされ、親会社の障害者雇用率に算定されるので、「特例」の子会社という扱いになります。
【詳細】
★2015年4月より、障害者納付金制度対象範囲が拡大。常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主も納付金の申告が必要となります。 法定雇用率に達していない障がい者1人に対して月5万円(減額特例に該当 する場合は平成32年6月までは月4万円)の障がい者雇用納付金の負担が 生じることとなりますのでご注意を。
(詳細[PDF]高齢・障害・求職者雇用支援機構)
「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を誠実に守っていない事業主には、「雇入れ計画作成命令」などの行政指導を受けることとなります。最終的には「雇用納付金が徴収(**)され、公的機関・自治体・企業名が公表される」というペナルティーが科せられてしまうという社会的制裁を受けることとなり、企業にとって大きな不利益が生じます。
(**) 通常は、障害者数に応じて1人につき月額50,000円、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主については、2010年7月から2015年6月まで40,000円。
しかし、障害者の雇用を法律で義務化しても、事業主の立場からしたらそんなに簡単なことではありません。環境が整っていないにもかかわらず、いきなり障害者を雇用して、職場に混乱を招き、ビジネスに影響が出てしまったり、かえって仕事が満足に出来ない障害者に悪いイメージをもたれて、障害者雇用が困難になってしまったり、作業施設や設備の改善、 特別の雇用管理。。。など、通常の雇用に比べて一定の経済的負担を伴わなければいけないこともあります。このような、障害者雇用にあたって企業がかかえるであろう問題に対し、出来る限り負担を軽減し、障害者雇用の促進や継続を図れるように、国から「障害者雇用調整金」や「奨励金」などのさまざまな援助があります。(ただし、受給するためには、助成の対象となる要件を満たすほか、事業主が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要)
たとえば、こんな援助があります。(※詳細は、「助成/支援」の「雇用」参照)
■ 障害者試行雇用(トライアル雇用)
障害者雇用の経験が少ない事業主は、障害者に関する知識や経験に乏しいことから、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い入れることに躊躇する面もあります。また、障害者の側でも「どのような職種が向いているかわからない」「仕事に耐えられるだろうか」といった不安を感じている場合もあります。そこで、障 害者を短期の試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移行を促進することを目的とす る制度です。
トライアル雇用の期間は原則として3ヵ月間で、労働基準法などの労働関係法令に基づいた労働条件を定め、ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者 との間で有期雇用契約を締結します。トライアル雇用を実施した事業主に対して、トライアル雇用終了後、原則として雇用者一人につき、月4万円の奨励金が支 給されます。(対象となる事業主の要件がありますので、詳細についてはハローワークに要確認。)
■ 職場適応援助者 (ジョブコーチ)
障 害者の雇用にあたり円滑に職場に適応できるよう、「どのような仕事が適しているか」のアドバイスや、職場環境の改善・調整等、障害者と企業双方に助言をす るなどの支援。トライアル雇用の段階で利用することも可能で、知的障害者、精神障害者の雇用にあたり利用されることが多いです。
「作業手順を覚える」「作業のミスを防ぐ」などの仕事に適応するための支援や、「質問や報告を適切に行う」などの仕事をするうえで円滑にコミュニケーションを とるための支援など、障害者の課題に応じた支援を行います。また、障害者だけでなく、「障害を理解し、適切な配慮をするための助言」や「仕事内容や指導方 法に対する助言」など、事業主や職場の社員に対しても支援を行います。
支援期間や支援頻度は、課題に応じ個別に設定しますが、標準的な支援期間は3ヵ月程度。支援頻度を徐々に減らし、最終的には事業所内のサポート体制をつくることを目標としています。
地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ(配置型ジョブコーチ)と社会福祉法人などに所属するジョブコーチ(第1号職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。
■ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な者を新たにハローワークなどの紹介により雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部を雇い入れた日から一定期間助成することにより、雇用機会の増大を図るものです。※2015年5月1日以降支給要件が変更されます。助成額や期間の他、「3か月を超える実習などを経た労働者は受給対象外」になります。(厚生労働省PDF資料)
【詳細】
■ 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用した場合に奨励金を支給することにより、障害者雇用の促進を図ることとしています。
【詳細】
■ 事業協同組合等障害者雇用促進助成金
特定事業主特例(事業協同組合等算定特例)制度の活用を推進し、中小企業における障害者雇用を促進することとしています。
【詳細】
■ その他の障害者雇用納付金制度に基づく助成金
・一覧
2012年現在(2014年で最新情報)の平均月額工賃(賃金)は、「就労継続支援A型事業所(65歳未満で、雇用契約に基づく就労が可能な人を対象とした事業所)」では68,691円。「就労継続支援B型事業所(65歳未満で、授産施設や作業所など非雇用型の施設で就労可能な人を対象とした事業所)」では14,190円。
カナダ連邦政府のレポート 「Panel on Labour Market Opportunities for Persons with Disabilities,’ Rethinking DisAbility in the Private Sector (2013)」によると、障害者は働く能力があるのにもかかわらず、その能力を社会で充分に活用できずにいると感じている個人事業主は増えているそうですが、現実には、発達障害者の雇用率は25~30%ほど。カナダ国内の健常者や、他の障害者の雇用率の平均と比べても、かなり低くなっています。
たとえば、障害者の雇用促進のため、カナダ政府は下記のような支援制度を設けています。
(※詳細は、「助成/支援」の「雇用」参照)
■ Opportunities Fund for Persons with Disabilities
Employment and Social Development Canada が提供する「障害者の就職活動準備・仕事探し」を支援する制度。
■ Canada Pension Plan Disability Vocational Rehabilitation Program
「Canada Pension Plan (CPP) Disability Benefit(※)受給者で、やる気があり、介助があれば復職可能で、症状が安定している」障害者を対象にした雇用支援制度。
■ Skills Link Program
Employment and Social Development Canada (ESDC) と Service Canada (SC) が提供。障害者に限らず、「ひとり親家庭・新移民・高校中退者・先住民・遠隔地居住者」など。。。雇用に際して困難さを抱えている若者(15~30歳)を支援する制度。
■ Entrepreneurs with Disabilities Program
カナダ西部に居住し、小中規模の会社の起業や拡大を計画している障害者に対しての支援。
■ Ability Edge
国家規模の非営利団体「Career Edge Organization」が提供。大学や短大を卒業したのにもかかわらず、専門分野に関するキャリアがほとんどない障害者を を対象とした雇用支援。
■ WORKink
「仕事を探している障害者」と「障害者を雇用したい企業」を結ぶ、カナダ最大規模の就職情報サイト。
下の表は、健常者と障害者の低所得世帯率の比較です。約5分の1に当たる20.2%の障害者は、低所得世帯に属しています。年を取る毎に、障害者は、低所得世帯を下回る暮らしから脱している傾向があります。65歳になると、いろいろな助成(例:Old Age Security・the Guaranteed Income Supplement・the Canada Pension Plan or Quebec Pension Planなど)があるので、低所得世帯率が下がり、一般世帯との差が縮まるのです。25~64歳までの格差は、倍以上になっていますが、65歳からはほとんど変わりません。
【関連/引用/参考サイト】
・厚生労働省 障害者雇用対策
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
・NPO法人大阪障害者センター 知的障害者の暮らし実態調査報告
・[PDF]
40歳を超えた自閉症の人たちの現況調査全資料集 - 全国自閉症者施設協議会
・改正障害者雇用促進法(No.461)精神障害者の雇用義務化-東京新聞
・[PDF]戦後我が国における障害者雇用対策の 変遷と特徴
・障害者雇用納付金制度の概要-高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
・法律の形と現状がザックリわかる 図解「障害者雇用」-ATARIMAE
Project
・CLBC Supported Employment Program Review
・Ministry of Social
Development
・Employment For People with Disabilities-Service Canada
・Canada's Economic Action Plan
・Youth
With Disabilities - Youth.gc.ca
・12 Facts And Figures About Having A Disability In Canada-CBC
2014年
8月
26日
火
Autistic adult aline when Mom or dad dies【CANADA】
Internationally governments and doctors have looked on as autism consumed a generation of children. No one in authority has ever expressed alarm. There's never been a demand for
answers. Officials readily admit that there's nothing they know for sure about autism and nothing they can really do about it. Meanwhile, a generation of disabled children is entering
adulthood with nowhere to go.
2014年
8月
22日
金
Advocates Cracking Down on Sheltered Workshops【USA】
Advocates Cracking Down On Sheltered Workshops
A nationwide effort is underway to lodge federal complaints against sheltered workshops that are not fully complying with the law.The National Disability Rights Network — an umbrella group for the federally-mandated protection and advocacy organizations in each state — is asking its members to aggressively review the practices of employers in their area that pay people with disabilities less than the federal minimum wage of $7.25 per hour.