障がい者を雇用する場合の機械等の割増償却の適用期間延長【JAPAN】

平成26年3月31日までとなっていた、 障がい者を雇用する場合の機械等の割増償却制度は、 対象資産から構築物及び車両運搬具を除いた上で、2年間の延長が認められ、 平成28年3月31日までとなりました。障がい者雇用に関する優遇税制の詳細はこちら