特別支援学校で事故、県が後遺症の生徒側に賠償へ【栃木】

県足利中央特別支援学校で2000年9月、生徒がトランポリンから落下する事故があり、生徒側が県を相手に損害賠償請求訴訟を起こしていることが13日、分かった。現在、宇都宮地裁足利支部で和解に向けた協議が進んでおり、県は同日の県議会運営委員会で、賠償額として3500万円を支払う議案を2月通常会議に提出することを明らかにした。

県教委によると、事故は2000年9月28日、同校の体育館で昼休み中に、中学1年の男子生徒=当時(13)=が遊んでいたトランポリンから外へ飛び出し、マットが敷かれていない床に落下。左足骨折の大けがを負い、入院した。当時は教員1人が付いていた。

 

生徒は退院後、日本スポーツ振興センターの保険制度に基づく治療費の給付を受け、補償期間の10年間、治療を続けた。

 

生徒側によると、後遺症のため装具を着けない状態で歩くことができなくなり、補償期間経過後も治療を継続している。事故の原因は、マットを適切な位置に置かず、教員の監視もない状態でトランポリンを放置した学校側の対応にあるとして11年8月、総額約8480万円の賠償を求めて提訴に踏み切った。

 

これに対し県は、マットはずれた位置にはなく、生徒の運動能力も高かったなどと反論。施設管理者としての注意監督義務や責任はないなどとして、請求棄却を求めていた。

 

2013.2.14 下野新聞