グループホームを利用する知的障害者の預金など約525万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた横浜市泉区のNPO法人「障害者フルライフサポート・ユーリカ」元副理事長の矢ヶ部恵美被告(61)(横浜市戸塚区)の判決が17日、横浜地裁であった。
板津正道裁判官は「障害者の支援を行うべき立場にありながら、利用者の資産に手をつけた点で悪質」と述べ、懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決によると、矢ヶ部被告は、グループホーム管理者として入所者の金銭管理をしていた2005年4月~11年8月、入所者ら4人の口座やNPO法人の口座から預金や介護給付費計約525万円を着服した。
着服した金は法人の運営費などに流用され、板津裁判官は判決で「被告が障害者福祉に情熱を燃やしていたことは否定しないが、被告のずさんな運営が資金繰りに窮した原因」と指摘した。
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